人事賃金制度
人事賃金制度

当法人代表は日本マンパワー認定人事コンサルタントとして、通常の社労士業務の他、人事賃金制度設計を得意としています。

概ね20名以上の事業所様(部署ごとに管理職がいらっしゃる会社様)
で人事評価・賃金制度制度設計をサポートさせて頂きます。

社長が全従業員の働きぶりを直接管理できる規模(概ね15名未満)では、形式的な人事評価制度はおすすめしません。
小規模な会社様では簡易的な賃金表と定期昇給する仕組み、目標管理制度・フィードバック面談などで社長(経営者)が社員を直接フォローし、モチベーションアップを図ることが有効です。
これらについては弊社は通常の顧問契約内でサポートします。



《〜人事・賃金制度構築、見直し〜》

@賃金分析・賃金制度の診断
A等級制度の策定・見直し
B人事評価制度・基準等の策定・見直し
C新しい賃金体系・人事評価制度への移行



@賃金分析・賃金制度の診断


まずは現状の賃金制度の分析をし、課題を抽出します。
同地域や同業種の賃金平均と比較してどうか、目的な不明な手当、バランスのおかしな手当は無いか、
または労働基準法に反した賃金の支払い方法になっていないか、など多面的に考察し、簡易的なレポートを作成します。





A等級制度の策定・見直し

従業員を「貢献度の高さ」「期待する仕事のレベル」などから職務能力、役割の大きさによる基準でグループ分けを行い、各等級に求められる期待水準を明確化します。

人の能力が基準となる職能資格等級制度(従来からの日本型)、仕事が基準となる職務等級制度(アメリカ型)、その中間となる役割等級制度などがあります。

同一労働同一賃金においては職務等級制度が推奨されるようにも思われがちですが、職能資格等級制度であっても現行の同一労働同一賃金の法令に反することはありません。

以下は職能資格等級制度の設定における基本的な考え方です。




B人事評価制度・基準等の見直し


人事評価については、主に以下の3点について考課を行います。

(1)業績考課
  業績考課は、成し遂げた仕事の結果がどうであったかを見るものです。 日常業務の遂行度は満足のいくものだったのかどうか、上司がやってほしいと言ったこと、目標の達成度がどうだったかを見るものです。
 ◇考課要素・・・ 仕事の質(正確度)、仕事の量(迅速度)、目標達成度、売上高、新規開拓件数 等

(2)能力考課
  能力考課は、仕事を通じて発揮された能力はどうかを見ようとするものです。 具体的には、本人の能力が該当する等級の要求する能力レベルにあるかどうか、能力要件を満たしていたかどうかなどの充足度を評価しようとするものです。
 ◇考課要素 ・・・知識・技能、判断力、企画力、折衝力、指導力 等

(3)態度考課
  態度考課は、仕事に取り組む姿勢や努力の過程、プロセスを問うものです。組織の一員としてどういう態度、姿勢で頑張っていたかを見るものです。
 ◇考課要素 ・・・規律性、責任性、積極性、協調性 等


人事考課表は業務プロセスから作成するもの、コンピテンシーから作成するもの、業務スキルから作成するものなど様々なパターンがあります。


C新しい賃金体系・人事評価制度への移行


賃金制度、等級制度、人事評価制度が出来たら新しい制度への移行を行います。
従業員説明会などで理解を得てから慎重に進めましょう。



また、人事評価制度導入後の運用などについては通常の顧問契約などでサポートします。


人事制度設計のアウトプット資料(例)

 

等級制度

等級規程

等級の決定基準、運用ルールを定める

等級基準表

等級の基準(権利責任、能力、任用要件など)を定める

職業能力体系図

等級別に各職種ごとの職能体系図を定める

職能要件表

体系図に従い、各職務ごとの職能要件を定める

格付け表

等級基準に沿って全社員を格付けする

賃金制度

賃金規程

賃金体系、賃金テーブル、決定方法を作成する

賃金表

等級・号棒に沿った賃金表を定める

退職金制度

退職金・年金規程

退職金・年金体系、ポイント表、拠出金・掛金表、運用方法を定める

評価制度

人事考課規程

評価基準、評価ルール等を定める

人事考課表

職群別、階層別等での人事考課表を作成する

目標管理制度

目標管理制度要綱

目標項目、目標管理運用ルールおよび留意点を定める

目標管理シート

部門別、個人別での目標管理シートを作成する



料金の目安


コンサル料金については概ね以下の通り、月額制(標準6ヵ月)で承ります。(福井県、石川県限定)
通常の人事コンサルタントの費用より低料金となりますが、可能な限り複雑なやり方を省き、分かりやすく合理的な制度を目指します。

また、人事・総務部等のプロジェクトメンバーが主体的に動いて下さることが条件です。
実際に運用し、制度の改善を重ねていくのは会社様になりますので、コンサル、社労士任せでは良い制度は出来ません。
「自社で制度設計したいがノウハウがなくサポートして欲しい」という会社様のご依頼をお待ちしています。




お問合せ
社会保険労務士法人
今井労務経営
〒918-8066
福井県福井市渡町403
TEL:0776-33-3309
FAX:0776-33-6805